警視庁見解

夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。

確かに前照灯には触れていないが┐(´ー`)┌
「角度や使用法等によっては、他の車両の運転者などをげん惑させるおそれがありますので」
と触れるにとどまる訳だ┐(´ー`)┌無灯火に一切触れていないのに併用前提の話は一体どこに?┐(´ー`)┌

併用を前提としないのであれば、ここで言う「点滅式ライト」は前照灯である┐(´ー`)┌