この人に説明するより、違法派に回った方が楽だなw

「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合に「自転車の前照灯に関する法令」を適用するのは「類推解釈」
=「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」ではない
∴「点滅する灯火」のみを自転車の前照灯として使用しても、それば自転車の前照灯ではないから、無灯火で違法である

↓を真とすると、あっという間にスレ決着w

595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww