>>898
>【点滅は禁止されてない、点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しない】

第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

政令で定められているものを点けなければ違反になるであって、
「点滅禁止の規定がないから合法」
「点滅に関わる規定がないから合法」
とはならないよ。

要は、点滅でも公安委員会規則の要件を満たす前照灯と言えるかどうかだ。

で、
点滅することによって、消えている瞬間は前方を確認できないのは物理的にも明白なのだから、
前方を十分に視認することができず、そのような灯火はそもそも前照灯ではない
ということだ。

点滅合法というのであれば、点滅禁止の規定云々ではなく、
「夜間、道路を通行するときに、点滅モードでも前方を十分に視認することができる」
ということを説明すべきだね。