>>788
>警察庁

>『現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の【点滅の有無にかかわらず】自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである』

無条件で前照灯の点滅が合法となるわけではない。前方を十分に視認することができなければダメということね。
 
>東京都

>『夜間、自転車を走行する際には、【点滅・点灯を問わず】10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません』

満たしていれば違法ではない=満たしていなければ違法
当たり前のことをいってるだけで、無条件で前照灯の点滅が合法となるわけではない。


>東京都公安委員会

>『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯』
>つまり、
>【点滅点灯問わず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

「夜間、道路を通行するときは」だから、通行している間は、前方を十分に視認することできなければダメということね。一緒でも確認できたら要件を満たす前照灯だから、点滅していて前方を十分に視認できなくてもいいなんてことにはならない。