>>20
>@ 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法

消えているときは確認できないと言ってるだけだね。

>A 点滅は【光度を有したり有さなかったり】するから違法

「光度を有する」が要件だからねぇ。

>B点滅では要件を満たせないから違法

消えているときには光度がなくて、確認できないからねぇ。

>C 道路交通法の立法趣旨を考えたら違法

どんな点滅でも無条件で前照灯として合法なんてのは、
「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」
に反するのは明白だね。

>D 点滅では前方を十分に確認出来ないから違法

消えているときにも確認できるなんてのは物理的に無理だね。

あれれ、全部、論破されちゃったね(笑)