公安委員会が定めているのは、灯火器の規定だって。
10m先の障害物を確認できる光度を有することができる前照灯を、
10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯としてしまうあたり、
何も分かってないよねw

そんな前照灯であればスイッチを入れていれば合法とかwww
スイッチを入れていれていれば、どんな灯りでも良いとかwww

何のためにそんな規定にする必要があるんだろ?