>>592
遊具である一輪車は道路交通法によって、歩行者や
車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量が
ある場所での使用が禁止

現行法では車道と柵等により分離されてない歩道は
危険が生じうるので実質走れない。
歩道の無い道路も、交通量の基準が曖昧なので
駄目だと言われたら禁止。