>>995
映像があるならそもそも論点にならず判決理由の
"車線の左端と縁石の間は幅約70センチと狭く、自転車で走るとハンドルや体が車線内にはみ出すことになると指摘。「車がことさら左に寄らなくても、自転車が接触してしまう可能性は否定できない」と判断した。"
これはでてこないでしょ
つまり幅寄せしたかどうかが一つの論点になってるはず