>>933
>35条規制外のものは黙って20条に従うしかないのだよ
>軽車両と原付きを除き本条に従えってこと

この解釈に導いた裏付けはなんなの?
規制外だからと黙って従う前に軽車輛が一車輛として車道通行権が侵害されてないか疑わないの?奴隷君?