>>900
だから35条の文面が示す指定通行区分は軽車両相手に標示として無効にしているのではなく強制をしてないということは分からないの?
標示の効力はandなんだよ
で、どうして法文から外した時点でnotになるの?
法律ガイジは先ず国語を勉強されたし