0727ツール・ド・名無しさん
2019/02/25(月) 18:58:52.69ID:kXte3tF5>道路交通法52条、道路運送車両法の灯火等、
はい、法令での「その他の」の使われ方をしらないこと確定。
はずかしー(笑)
>警察の書いてる事が嘘だとでも言うのか?
>だからさ、道路交通法と警察の言ってる前照灯に何の違いがあるんだ?
違うものを警察が嘘ついて広報までするのか?
道路交通法第52条の灯火を点けるためには、灯火装置のスイッチを入れる必要があるのだから、一般人にも分かりやすいように、灯火装置に置き換えて説明してるだけだね。
>前照灯は物で物体で無いなら何なんだよw
ほら、どっちか一つの意味でしか理解できない。典型的なアスペだね。