>>615
>>法的に点滅は点灯だし、そもそも、道路交通法第52条の前照灯は点滅を禁止してないけどね。
>
>そもそも道路交通法は禁止規定ではなく、義務規定。どのような灯火をつけなければならないかは政令で定めることとされており、
点滅について規定のない灯火は、点滅させても点灯したことになるとは言えないよ。

義務規定?
法令は禁止も含め遵守は義務規定だが?
よって、点滅について規定されていないという事は適法という事だ。
そもそも【つけなければならない】と規定されているだけで、点灯させろとは書いてない。
法的に点滅は点灯だし、【点滅をつける】のであるから、それは法的に【点灯】した事。


>>前照灯はヘッドライトの事だからな。
>
>それは、一般的に言われている灯火装置としてのヘッドライトのことであり、道路交通法の灯火である前照灯とは直接関係ないね。

道路交通法で灯火は前照灯と規定している。

警察は前照灯をヘッドライトと書いてるだろ。
道交法の前照灯と公で警察が発表してる前照灯が違うとでもいうのか?


https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/zennshoutou.html

https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/79ps/79mes/79mes015_7.htm

https://www.pref.tottori.lg.jp/280833.htm