>>339
その通りの法文はないが、そのように書かれている。

「当該灯火に係る性能基準」をどう解釈する?


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)


2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、

前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、