>>327
>つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌

灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。