>>321
道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
灯火は灯火装置だ

法令の中で【あかり】などという定義も意義も規定も無い。

関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。