>>31
>法令規則のなかで「灯火」は「灯火器」の意としても「灯光」の意としても使われている
>一義的に「灯火器」としたい場合はその旨指定されている

それは無い。
灯火は灯火器であり、その光は灯光。
灯火等に於いて、一義的な定義は道路運送車両法、また他関連法令には存在しない。

>この場合「灯火」は布や反射器と同列の扱いなので「灯火器」だ
>「つける」は「付ける」の意になる
>だがこれでは指示が曖昧になる、「灯火器を付ける」は常に「点灯状態の灯火器を付ける」成り立たない
>「灯火」が「灯光」なら「付ける」で指示の意は伝わる
>「灯光」を「付ける」なんて自然科学的論理では出来ない相談だが
>世界唯一のフィーリング民族日本人なら苦も無く解る

布は布でしかない。
赤色の灯火と反射器は灯火等で規定されている。
【つける】は【点ける】でも【付ける】でもどちらの意味でも使われる。
先にも挙げたが灯光は灯火では無い。

>「灯火」には「灯火器」と「灯光」の二つの意が含まれていて
>日本人は指示された「灯火」が「灯火器」なのか「灯光」なのか容易に判別している
>多くの場合「灯火器」と「灯光」どちらと取っても結果は変わらない

道路運送車両法では、灯火は灯火装置、灯火装置から発する光は灯光として記載されているのが事実。

>たとえば「灯火器」だけに限定したい場合は
> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
> 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
>のように定義し適用範囲を限定する
>この場合の(灯火=灯火器)はこの中で指定された範囲でしか有効にならない
>世で使われる「灯火」という言葉の全てを「灯火器」とする効力はない


【灯火】が【灯火器】とする効力はない?
何を言ってんの?

別添52は【灯火等の取付け装置】の規定であって、【取り付け】に関する技術基準の規定だぞ?
まさか灯火等の【取り付け】と【灯火】の定義を混同してる訳じゃないよな?