>>310
>そうならないのが、法解釈なのだよ。

お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?

法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。

何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。

それと、道路交通法の法文の何処に、

「前照灯」とは「前を照らすためのあかり」

と定義されてるのか、その定義法文を挙げろ。