>>306
>灯火は前照灯などだと道路交通法では規定してる。

その「前照灯」は、単に「前を照らすためのあかり」というだけだ。
「前照灯」が灯火装置の意味になるのは、施行令で「保安基準の規定により設けられる」と規定されているからであり、保安基準の適用のない自転車には関係のないことだよ。