>>269
> 辞書に書いてあるのか?
>法令で定義されているのか?

懐中電灯が灯りを発しているということが理解できないのかい(笑)

道路交通法第52条の「前照灯」や「灯火」を灯火装置と解釈する奴には理解できないんだね。

道路交通法第52条による前照灯の点灯義務は、
灯火装置が、「前照灯」という名称で売られていようが、懐中電灯であろうが、フラッシュライトであろうが、スマホのライトであろうが、はたまた、松明であろうが関係ない。
「前を照らす灯り」が点いていればいいのだよ。

その上で、自動車については、道路交通法施行例で、保安基準の規定により設けられる灯火装置による灯火を点けるように規定されているに過ぎない。