>>197
>【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。
>【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。

だから、何なんだよ。
お前がしつこく言ってるのは、火や明かりの発生源だろ。それが灯火器なのは当たり前。
変な屁理屈こねてるんじゃないよ。

灯火(ともしび、あかり)を発する装置=
灯火器(灯火装置)
なのだよ。

そこから、「灯火」には「ともしび、あかり」の他に、「灯火装置」の意味もあるというだけだ。

道路交通法は、「あかり」という、本来の意味で使っているから定義はなく、
道路運送車両法は装置に関する規定だから「あかり」と「装置」を区別するために「灯光」と「灯火装置」を使い分けているということだよ。