>>313
濁点がコンポジションになってたから化けてしまったね、手で直しといた

>ここでいう「徐行」は、直ちに停止することができるような速度 (法2条1項20号)であるが、自転車の場合、具体的には、「時速6キ ロメートルから8キロメートル程度」
>ないしは「ふらつかない程度に走行できる最も遅い速度」(自転車の安 全な通行方法等に関する検討懇談会『自転車の安全利用のための通行方法等について』8頁(平19)とされている。