>>234
おーい、サルレンコ、
判例言うならその判例を出してくれよ、それと、警察学校で教えてる徐行の数字のソースもね。
散々いってるけど出さないならお前の妄想に過ぎんよね

俺は以前徐行を10km/hという数字をだしていた高裁から最高裁に行った判例を出したけど、その後判例以外でも、君の大好きな警察の執務資料などにも以下のような表現が見つけられたよ

法63条の四について
ここでいう「徐行」は、直ちに停止することができるような速度 (法2条1項20号)であるが、自転車の場合、具体的には、「時速6キ ロメートルから8キロメートル程度」
(道路交通執務研究会編『15 訂版執務資料道路交通法概説』640頁(東京法令出版、平21)
ないしは「ふらつかない程度に走行できる最も遅い速度」(自転車の安 全な通行方法等に関する検討懇談会『自転車の安全利用のための通行方法等について』8頁(平19)とされている。

5chでソース出せなきゃ単なる妄言だからね、ソース宜しくね