猿にも理解出来るように貼っておきますね


参議院会議録情報第084回国会地方行政委員会第12号 - 第084回国会、1978年5月9日 説明員(鈴木良一君)『警察庁交通局交通企画課長』
それからもう一つは、歩道を通行する場合においては、先ほど申しましたように、
歩行者の通行を妨げないような速度と方法で自転車は走れとこう書いてあるものでございますから、
大変莫然たる規定でわかりにくい、むしろ、今度はっきり自転車は歩道を通行する場合には徐行して走りなさい、
時速四、五キロぐらいのことであろうと思いますが、すぐとまれる速度で走りなさい、
そして歩行者の通行を妨げるような状況になるときは一時停止をしなさいということを明確にしたというものでございまして、
そういう意味でむしろ歩行者の保護を今回ははっきり考えて規定をした、こういうふうに理解をいたしております。