>>126

まず、貴方は、駐車車両と停車車両の区別を
しっかりつけてください。
そして、いかなる場合においても
他の車両を左側から追い抜くことは違法です!

>第二十八条 (追越しの方法)
>車両は、他の車両を追い越そうとするときは、
>その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。

因みに、追い越しも追い抜きもすり抜けも意味は同じです。