0128ツール・ド・名無しさん垢版 | 栗砲2018/09/16(日) 22:01:43.77ID:3Y6ST5Zp >>126 まず、貴方は、駐車車両と停車車両の区別を しっかりつけてください。 そして、いかなる場合においても 他の車両を左側から追い抜くことは違法です! >第二十八条 (追越しの方法) >車両は、他の車両を追い越そうとするときは、 >その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。 因みに、追い越しも追い抜きもすり抜けも意味は同じです。