道路交通法施行規則
(制動装置)
第9条の3 法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 前車輪及び後車輪を制動すること。
2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

在チョン(笑)の戯言にちょうどいい規則が見つかったぞ┐(´ー`)┌
ブレーキは自転車に於いて「備えなければならない」もの、かつ「性能を有すること」と規定されているのだから、
在チョン(笑)の主張上、ブレーキは効きっぱなしでなければ備わっていない事になるな┐(´ー`)┌

これに対する言い訳は、前照灯とブレーキは関係ないか?
それとも、性能を有するの前に存在する文言が違うから意味が変わるとでも言うか?┐(´ー`)┌