>>771
>その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌

保安基準と公安委員会規則はまったく別の規定だからね。
自転車には保安基準は適用されないし、
自動車に公安委員会規則は適用されない。

公安委員会規則の解釈に保安基準は関係ないし、保安基準の解釈に公安委員会規則は関係ない。

それぞれ、道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけのこと。

そうすると、「光度を有する前照灯」の解釈が、保安基準と公安委員会規則で違ったとしての何の問題もない。

そんなことも理解できないバカはどうしようもないね。