続き┐(´ー`)┌
>>702
>>法令を解釈すれば「発電装置のもの」でも前者の要件を満たす、この規定は一定の光度を保てと言う規定ではないとなる┐(´ー`)┌
>何このおもしろ解釈(笑)
>どこをどう読めば、発電装置のものなら色と光度の要件を満たすことになるんだよ。
どこをどう読むも何も、規則の中に「発電装置のものにあつては」と規定があるのだから、
ここで言う「発電装置のもの」とは光度など前記の規定を満たしたものを指しているのだよ┐(´ー`)┌

そして、「発電装置のもの」は構造上、光度を維持し得ないのだから、「光度を保て」という規則ではないとなる┐(´ー`)┌

そもそもの話。自動車等他の車両の規則が「灯火の仕様を定める物」なのに、
なぜ自転車(軽車両)だけ「最低光度の規定」となるのだね┐(´ー`)┌
同じ道交法52条の下位規定なのに、出鱈目すぎるってな┐(´ー`)┌

>>この「光度を有する」とは前照灯の仕様を定める物であって、前照灯に「点いている事」を要求しない┐(´ー`)┌
>それは、点滅を合法としたいがための、お前の俺様解釈だろ。
いや全く┐(´ー`)┌
この規則だけでもそうだし、車両の灯火の規則全般を見渡せば当然の解釈だ┐(´ー`)┌

>>自動車の灯火の規則が「仕様を定める物」なのだからあたりまえだ┐(´ー`)┌
>それは、保安基準の話だろ(笑)
同じ52条の下位規定だ┐(´ー`)┌
同じ灯火の規定なのに、「車両の保安基準に関する規定により設けられる」では仕様を、
「(都道府県)公安委員会が定める」と最低光度の規定となるのだね。出鱈目だ┐(´ー`)┌