>>751
また、警察庁の見解を勝手な解釈してんじゃねえよ。

地域の実情に応じて、10mと5mがあるが、10m先の障害物を確認できる光度があるか、あるいは5m先の障害物を確認できる光度があるかを判断する際に、周りの明るさは関係ないよ。

真昼の様に見える銀天街でも、自分の鼻先も見えない状況でも、10m又は5m先の路上にある障害物を『確認できる光度』の前照灯をつけなければならないのだよ。