>>706

>そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

無知をさらけ出してるねぇ(笑)

警察の交通取締は行政行為だよ。
で、免停等が行政処分。
罰金等の刑事処分を行うのは裁判所だ。