>>265
>上位法は見てみぬふりwww
その「上位法」ってのを示しなよ┐(´ー`)┌

>点滅灯が定められてないなら、完全に違法だね。
定められていないのであれば「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は、法令で定められていない「フラッシュライト」を前照灯として使っていると言った。
「定められていないから」違法であれば、おチョンコ序文6は無灯火という事になる┐(´ー`)┌

さぁ、言い訳をどうぞ┐(´ー`)┌

>警察庁も、そう言ってるじゃん。
そう言ってるなら該当部分を引用してみな┐(´ー`)┌
尚、「現行法」には「公安委員会が定める灯火」を含むものとする┐(´ー`)┌

>>267
>「みなされる」のではなく、要件を満たす前照灯がないんだから、「前照灯の無灯火」になるんだよ。
>照らしている瞬間があるかどうかがではないよ(笑)
>消えているときがあって、十分に前方を確認できないようなもなだと要件を満たせないということだ。
そうおチョンコが言い張っているだけじゃん┐(´ー`)┌
あのさ、お前さんが「こんな理屈で無灯火になる」って思いつた事に法的な意味なんて全くないの┐(´ー`)┌
もっと真面目にやれよ┐(´ー`)┌

>「点滅の有無にかかわらず」を勝手に「点滅の有無に関わる」に変えておいて、
>警察庁回答に「「点滅の有無に関わる」なんて書いてないじゃないか」ってバカが騒いでるだけだね(笑)
順番がメチャクチャだよ┐(´ー`)┌

>>192
>いつになったら「点滅の有無が関わる」根拠を示せるのだね┐(´ー`)┌
お前の好きな警察庁見解にあるだろ(笑)

ほら釈明しなよ┐(´ー`)┌