【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1510916276/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>182
>法定速度や前照灯・尾灯の点滅共に「他の車両では定義されているが自転車には無い」という共通点がある┐(´ー`)┌
自転車の速度は規定はないが、前消灯については規定があるだろ。
規定に合わなければ、点滅であろうと常時点灯であろうと違反だよ。
点滅に関する規定がないから点滅でもいいということにはならないよ。
そもそも、“自動車”の速度制限と車両の灯火の規定の話だったのに、お前が勝手に自転車の速度違反を例にあげてきたから、関係ないと言ったまでだよ。
何が、「共通点がある」だよ。(笑) >>185
>自転車の速度は規定はないが、前消灯については規定があるだろ。
(最高速度)
第二二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
自転車は「車両」だ。速度の規定は「ある」のだよ┐(´ー`)┌
>自転車の速度は規定はないが、前消灯については規定があるだろ。
>規定に合わなければ、点滅であろうと常時点灯であろうと違反だよ。
>点滅に関する規定がないから点滅でもいいということにはならないよ。
これは違う┐(´ー`)┌
他の車両では「点滅ではダメ」という規定があるから違反になる。
自転車には無いのだから「点滅でもいい」としかならないのだよ┐(´ー`)┌
>何が、「共通点がある」だよ。(笑)
結局、共通点はある訳だが。お前は何も否定できなかったな┐(´ー`)┌ >>182
>「裁量によって違法と決定されている」から随分とずれたねぇ┐(´ー`)┌
>ズレたらズレたで構わないんだけどさ。その「抵触する」ってのは警察以外の何処の判断なの┐(´ー`)┌
合法か違法かの判断は法解釈であり、取り締まりにあたる警察が法令に規定された要件に基づいて一次的に行っている。最終的に判断するのは裁判所だ。裁量で警察が勝手に決められるわけではない。警察が違法と法解釈しても、裁判所で合法と判断されれば合法だ。
しかし、裁判所の判断がでるまでは、警察の判断で取り締まりを行える。警察の判断が間違ってると思うなら、取り締まりを受けたものが裁判を起こせばいい。
一方、裁量は、法の趣旨を逸脱しない範囲で、どのように対応するか行政の自由な判断が認められているというものだ。違法なものを合法としたり、合法なものを違法としたりなんてできないよ。
例えば、スピード違反。制限速度を1km/hでもオーバーすれば違反だけれど、裁量で取り締まらないだけだ。1km/hオーバーが裁量で合法になるのではないよ。
ちなみに、公安委員会規則は公安委員会が定めることになっているが、実質は公安委員会規則は事務局である警察が起案しているので、警察の判断で決められるということだ。 >>187
>一方、裁量は、法の趣旨を逸脱しない範囲で、どのように対応するか行政の自由な判断が認められているというものだ。違法なものを合法としたり、合法なものを違法としたりなんてできないよ。
警察の裁量がそうであるなら、点滅違法の決定ってのは「裁量」より前に存在する。これは分かるな┐(´ー`)┌
この言い訳により「裁量が何であるか」の追及は逃れようとしても、次は「その決定を示せ」という追及が始まるのだ。
誰がそう決めたの?┐(´ー`)┌
はやく言い訳を考えなよ┐(´ー`)┌
>ちなみに、公安委員会規則は公安委員会が定めることになっているが、実質は公安委員会規則は事務局である警察が起案しているので、警察の判断で決められるということだ。
はい、今回も警察の陰謀論を頂きました┐(´ー`)┌
警察がそんな立場にあるなら、思いつきの陰謀論で誤魔化さずとも
「警察は公安委員会名義で見解を出せるし規則も変更できる」のだよ。ならなぜそうしない┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)の嘘と言い訳の連鎖は終わらない、という事だな┐(´ー`)┌ >>186
>>>185
>>自転車の速度は規定はないが、前消灯については規定があるだろ。
>自転車は「車両」だ。速度の規定は「ある」のだよ┐(´ー`)┌
政令で定める法定速度の話をしてるのに、ちょっと>>185で、「法定」が抜けたからって、揚げ足とってるだけじゃねえか。
>他の車両では「点滅ではダメ」という規定があるから違反になる。
>自転車には無いのだから「点滅でもいい」としかならないのだよ┐(´ー`)┌
それがお前の勝手な俺様解釈というのだよ。
公安委員会規則に定める灯火をつける義務があるのであって、禁止規定がないから合法とはならないよ。点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たせないような灯火は違法だ。 >>189
>政令で定める法定速度の話をしてるのに、ちょっと>>185で、「法定」が抜けたからって、揚げ足とってるだけじゃねえか。
まだ逃げるのか┐(´ー`)┌
結局、「他の車両にはあるが自転車には規定が無い」を覆せなかった訳だが。
これで何が「違う」のかね┐(´ー`)┌言い訳はまだかい?┐(´ー`)┌
>それがお前の勝手な俺様解釈というのだよ。
>公安委員会規則に定める灯火をつける義務があるのであって、禁止規定がないから合法とはならないよ。点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たせないような灯火は違法だ。
「点滅の有無に関わらず」と逃げたね┐(´ー`)┌
いつになったら「点滅の有無が関わる」根拠を示せるのだね┐(´ー`)┌
警察の裁量によるもの!と延々言っていたら、その裁量を示すことなく裁量ではないと覆す。
覆したら覆したで「じゃぁ誰が決めたの?」という話にまだ「公安と同一組織だから!」と警察が出て来る。
何処まで行っても嘘と言い訳しかないじゃねーか┐(´ー`)┌いい加減にしろよ虚言癖┐(´ー`)┌ >>188
>警察の裁量がそうであるなら、点滅違法の決定ってのは「裁量」より前に存在する。これは分かるな┐(´ー`)┌
>この言い訳により「裁量が何であるか」の追及は逃れようとしても、次は「その決定を示せ」という追及が始まるのだ。
>誰がそう決めたの?┐(´ー`)┌
>はやく言い訳を考えなよ┐(´ー`)┌
法令に規定された要件に基づく警察の判断だよ。
通達があるかないかは知らんが、そんなもんなくても、法令に明確に書いてあるだろ。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
確認できないものは要件を満たさないよ。
>はい、今回も警察の陰謀論を頂きました┐(´ー`)┌
陰謀論か(笑)
現実を知らないんだね。
公安委員は委員会で警察の説明を聞いて判子を押すだけで、自ら企画立案なんてしてねえよ。
>警察がそんな立場にあるなら、思いつきの陰謀論で誤魔化さずとも
「警察は公安委員会名義で見解を出せるし規則も変更できる」のだよ。ならなぜそうしない┐(´ー`)┌
規則を変更する必要がないからだ。 >>190
>まだ逃げるのか┐(´ー`)┌
話を反らしてるのはお前だよ。
>結局、「他の車両にはあるが自転車には規定が無い」を覆せなかった訳だが。
前消灯の要件の規定はあるよ。規定がないと思ってるのはお前だけだ。
>「点滅の有無に関わらず」と逃げたね┐(´ー`)┌
いつになったら「点滅の有無が関わる」根拠を示せるのだね┐(´ー`)┌
お前の好きな警察庁見解にあるだろ(笑)
>警察の裁量によるもの!と延々言っていたら、その裁量を示すことなく裁量ではないと覆す。
>>182の「裁量によって違法と決定されている」というのは俺の主張ではないので>>187ではあえて触れなかったけど、
裁量で違法と決定されているのではないね。違法なものはもとから違法だ。裁量で、合法なものを違法としたり、違法なものを合法としたりなんてできないよ。
>何処まで行っても嘘と言い訳しかないじゃねーか┐(´ー`)┌いい加減にしろよ虚言癖┐(´ー`)┌
それはお前だよ(笑) >>178
どこまで馬鹿なんだかw
くわしく規定されてたら判断、裁量はいらんよ。
公文書化とか詳しい規定とかの話は後で聞いてやるから裁量とは職責を課せられた行政が持つものである、これを認めるの。
認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。
そろそろ逃げ回るのは止めようよw >>191
>法令に規定された要件に基づく警察の判断だよ。
>通達があるかないかは知らんが、そんなもんなくても、法令に明確に書いてあるだろ。
>(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>確認できないものは要件を満たさないよ。
どこに「明確に書いてある」のだ┐(´ー`)┌
明確に書いてあるというのは↓こーいうのを指すのだよ┐(´ー`)┌
八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯
が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52 条第
1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手
動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合に
あっては、この限りでない。
九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっ
ては、この限りでない。
>現実を知らないんだね。
>公安委員は委員会で警察の説明を聞いて判子を押すだけで、自ら企画立案なんてしてねえよ。
妄想を現実の一言で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
>規則を変更する必要がないからだ。
また言い訳だ┐(´ー`)┌
これらの事柄は誰が決めたのだね┐(´ー`)┌全ておチョンコの都合で今決めているのだね┐(´ー`)┌ >>192
>話を反らしてるのはお前だよ。
完璧に逃げたな┐(´ー`)┌
>前消灯の要件の規定はあるよ。規定がないと思ってるのはお前だけだ。
それは違うな┐(´ー`)┌
前照灯の規定に「点滅するものでないこと」という規定が無いという話をしているのに、
お前は「前照灯の規定はある!」と脊髄反射して誤魔化すことにした、というだけだ┐(´ー`)┌
>お前の好きな警察庁見解にあるだろ(笑)
「点滅の有無が関わる」どこに含まれていたのだね┐(´ー`)┌引用して示せ┐(´ー`)┌
>裁量で違法と決定されているのではないね。違法なものはもとから違法だ。裁量で、合法なものを違法としたり、違法なものを合法としたりなんてできないよ。
裁量だって散々喚き散らしていてコレだよ┐(´ー`)┌
そして「元から違法」の「元」がまだ警察にあるのが笑えるな┐(´ー`)┌
>それはお前だよ(笑)
お前だよおチョンコ┐(´ー`)┌
おチョンコの言い分には何ら根拠が無い┐(´ー`)┌
今回の言い訳は「行政法を学べば」笑うしかねーな┐(´ー`)┌
>>193
>認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。
この「裁量」とは、法令に規定されたものではなくおチョンコ序文6(笑)が内容を決定して警察に与えている物である┐(´ー`)┌
「何処が持つのか」には「お前が持っている」としか答えようが無いな┐(´ー`)┌
なんせ、法令で規定されたものではない事は既にお前自身が認めているのだからな┐(´ー`)┌ >>195
うん、裁量は法令で規定されたものじゃないよ、法令を運用する法律論での言葉だな。ちなみに裁量があるなら公文書化されてるはずだなんて阿呆な法律論はどこにもない。
さて、裁量とは職責を課せられた行政が持つものである、これを認めるの。
認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。
この質問に答えたく無いようだから少し話を変えよう。
法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
ここまでは納得する?なにか反論ある? >>194
>明確に書いてあるというのは↓こーいうのを指すのだよ┐(´ー`)┌
公安委員会規則とたいして変わらねえなぁ。ただ、明示的に点滅について書かれているだけ。それよりも、10m先云々の方が明確じゃないか。
点滅モードのような点滅間隔だと、消えている瞬間は10mどころか1mm先も照らしていないことはバカでもわかるよね(笑)
>妄想を現実の一言で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
自分が知らないことはすべて妄想か(笑)
もっと現実を知ろうよ(笑)
>これらの事柄は誰が決めたのだね┐(´ー`)┌全ておチョンコの都合で今決めているのだね┐(´ー`)┌
勝手にそう思ってな(笑) >>195
>完璧に逃げたな┐(´ー`)┌
自転車の速度違反の話なんて関係ないだろ。話をずらすお前に付き合ってられないだけだ(笑)
>前照灯の規定に「点滅するものでないこと」という規定が無いという話をしているのに、
>お前は「前照灯の規定はある!」と脊髄反射して誤魔化すことにした、というだけだ┐(´ー`)┌
お前が点滅の規定にこだわってるだけだろ。「点滅するものでないこと」という規定が無くても、要件を満たせないものは違反だよ。お前の主張だと、1分間に1秒しか光らない点滅でも合法になっちゃうよ(笑)
>「点滅の有無が関わる」どこに含まれていたのだね┐(´ー`)┌引用して示せ┐(´ー`)┌
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
>そして「元から違法」の「元」がまだ警察にあるのが笑えるな┐(´ー`)┌
違法か合法かというのは、警察が判断する以前に、制定時に決まっているのだよ。
>今回の言い訳は「行政法を学べば」笑うしかねーな┐(´ー`)┌
法学知識のないお前とは思考基準が違いすぎて議論が噛み合わないからだよ。
>この「裁量」とは、法令に規定されたものではなくおチョンコ序文6(笑)が内容を決定して警察に与えている物である┐(´ー`)┌
バカ丸出しだよ。 重箱の隅に追い詰められ、箸先ツンツンされて(笑) それでもまだ反証してると思い込んでる哀れな点滅猿‼️
引くに退けぬ哀れな蚤ほどのプライドw > 他の車両では「点滅ではダメ」という規定があるから違反になる。
> 自転車には無いのだから「点滅でもいい」としかならないのだよ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯は、点滅が禁止されていないし、違法でもないから。
違法派は、点滅が違法だなんて言ってないだろ?
(ダイナモの場合を除く)
ここをはきちがえてのイチャモン。
警察庁も言ってる。
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視
認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。 」
各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけていれば、
他に点滅させたらライトをつけていても違法にはならない、合法。
もちろん、点滅させたライトをつけていなくても各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけていれば、合法。
他の車両と違い、自転車の点滅は違法にならない。
点滅の有無は合法違法は関係ない。
自転車には「点滅ではダメ」とないから「点滅でもいい」としかならないわけではない。
各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけることをして合法になるんだよ。 〃"∩ _,,_
⊂⌒(`Д´) ヤダヤダ!
\_つ⊂ノ
ジタバタ
〃"∩ _,,_
⊂⌒(`Д´) 点滅は目がチカチカするからヤダヤダ!
\_つ_つ
ジタバタ
"_,,_
(`Д´∩ 法律とか難しいことはヤダヤダ!
⊂ (
\∩ つ ジタバタ
〃〃
〃"∩ _,,_
⊂⌒(つД´) 点灯だけど赤いヘッドライトもヤダヤダ
\_ノ⊂ノ
ジタバタ
∩
⊂⌒( _,,_) 可愛いカノジョもホスィ…
\_つ⊂ノ
ヒック ヒック
∩
⊂⌒( _,,_) zzz…
\_つ⊂ノ >>196
>うん、裁量は法令で規定されたものじゃないよ、法令を運用する法律論での言葉だな。ちなみに裁量があるなら公文書化されてるはずだなんて阿呆な法律論はどこにもない。
>さて、裁量とは職責を課せられた行政が持つものである、これを認めるの。
>認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。
このように「裁量」なるものは「法令で規定されたもの」ではない。虚言癖の創作物である┐(´ー`)┌
故に、この「裁量」なるものは虚言癖が妄想する「警察」なる謎の組織が持っている物なのだろう┐(´ー`)┌
>法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
>ここまでは納得する?なにか反論ある?
ここに「政令で定める」を含めるなよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は追い詰められると毎度こんな感じだね┐(´ー`)┌
「法学を学べば」「法律の仕事をしている」「行政法を学べば」「法膣を運用すうる法律論での言葉」
こういった立場を詐称すればお前の嘘を押し通せると思っているのか?┐(´ー`)┌
そして警察の裁量だから認めろ!と延々食い下がりつつ、その「裁量(笑)」を取り払い、
公安委員会が持つ権限を認めろ!と意味のない設問を投げつける┐(´ー`)┌
「都道府県公安委員会は自転車の灯火を定める権限を持つ」
これは事実だから、お前が「裁量は嘘でしたごめんなさい」と撤回して誤れば認めてやるよ┐(´ー`)┌ >>197
>公安委員会規則とたいして変わらねえなぁ。ただ、明示的に点滅について書かれているだけ。
「明示的に書かれている」その差を理解できたなら十分だ┐(´ー`)┌
あとは何かしらの文献があるでもなく、お前が思いついただけの「違法になる理由」を喚き散らしているだけだ。
こんな「気違いの戯言」は、現実を突きつけて切り捨てれば終わりだ┐(´ー`)┌
>それよりも、10m先云々の方が明確じゃないか。
>点滅モードのような点滅間隔だと、消えている瞬間は10mどころか1mm先も照らしていないことはバカでもわかるよね(笑)
(方向指示器)
第265 条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第63 条の2第2項の告示
で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明
部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2 節
及び同章第3 節関係)」に定める基準を準用するものとする。
一 車両中心線上の前方及び後方30m の距離から指示部を見通すことができる位置の
前面及び後面に少なくとも左右1 個ずつ取り付けられていること。
二 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m の距離から昼間において点灯を確
認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ
の場合において、方向の指示を前方又は後方に表示するための方向指示器の各指示部の
車両中心面に直行する鉛直面への投影面積が7cm2 以上であり、かつ、その機能が正常で
ある方向指示器は、この基準に適合するものとする。
それよりも(笑)
「方向の指示を表示する方向100m の距離から昼間において点灯を確認できるもの」
消えている瞬間は100mどころか1m先からも見えない事は自称バカ(笑)でも分かるよな┐(´ー`)┌
なぜ点滅する方向指示器はこれで「点灯を確認できる」事になるんだぜ┐(´ー`)┌
おい自称バカ(笑)、釈明しろ┐(´ー`)┌ >>198
>自転車の速度違反の話なんて関係ないだろ。話をずらすお前に付き合ってられないだけだ(笑)
「自転車の法定速度」同様の事例がどう解釈されたか、その実例は都合が悪すぎて扱えない┐(´ー`)┌
泣きながら「法定速度と前照灯は関係ないだろ!」と喚き散らすしかない┐(´ー`)┌
虚言癖ってのは惨めだねぇ┐(´ー`)┌
>お前が点滅の規定にこだわってるだけだろ。
いや全く┐(´ー`)┌
>「点滅するものでないこと」という規定が無くても、要件を満たせないものは違反だよ。
この主張だけは正しいんだよな┐(´ー`)┌
>お前の主張だと、1分間に1秒しか光らない点滅でも合法になっちゃうよ(笑)
だが、こうやって「点滅周期によっては違反となり得る」という詭弁で点滅全てを否定する┐(´ー`)┌
虚言癖ってのは惨めだねぇ┐(´ー`)┌
>現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
>灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
>道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
はい残念┐(´ー`)┌「点滅の有無に関わらず」だね┐(´ー`)┌
「点滅の有無に関わる」話は何処に含まれているのだね┐(´ー`)┌やり直せ┐(´ー`)┌
>違法か合法かというのは、警察が判断する以前に、制定時に決まっているのだよ。
「警察が規則を作っている」という主張が消し飛んだな┐(´ー`)┌
>法学知識のないお前とは思考基準が違いすぎて議論が噛み合わないからだよ。
法学知識(笑)それが虚言癖のブラフだという事は分かっているのだよ┐(´ー`)┌
こんな短期間でさえ「権限が何処にあるのか」が定まっていないだろ┐(´ー`)┌
これは「その瞬間の都合で恣意的に決めている」から起こる事なのだよ┐(´ー`)┌ >>200
>自転車の前照灯は、点滅が禁止されていないし、違法でもないから。
>違法派は、点滅が違法だなんて言ってないだろ?
点滅が「どんな理屈で」違法だとは言っているのだよ┐(´ー`)┌
自分が何を主張しているか分からなくなったのなら、抗弁する前に病院か墓の中に行きなさいな┐(´ー`)┌
>警察庁も言ってる。
警察庁も言っているに「併用を前提とした話」は一切含まれていないな┐(´ー`)┌
そもそも、「併用すれば関係ない」という話自体が「点滅は無灯火」を前提とした話であって、
この議論に一切の関係が無いのだよ┐(´ー`)┌
>自転車には「点滅ではダメ」とないから「点滅でもいい」としかならないわけではない。
>各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけることをして合法になるんだよ。
公安委員会が点滅の有無を定めなかったから「点滅させたからといって違反になる訳ではない」となる┐(´ー`)┌
根拠は何も示せない。食い下がっても新しい情報を持ってきている訳でも無い。
完璧に行き詰ってるじゃん┐(´ー`)┌いい加減諦めたら┐(´ー`)┌ >>202
>このように「裁量」なるものは「法令で規定されたもの」ではない。虚言癖の創作物である┐(´ー`)┌
>故に、この「裁量」なるものは虚言癖が妄想する「警察」なる謎の組織が持っている物なのだろう┐(´ー`)┌
いい加減にしろよ。
行政による「裁量」の根拠なんて法律のどこにも書かれていないよ。行政法学の常識だ。無知を晒してるだけだぞ(笑) >>203
>「方向の指示を表示する方向100m の距離から昼間において点灯を確認できるもの」
>消えている瞬間は100mどころか1m先からも見えない事は自称バカ(笑)でも分かるよな┐(´ー`)┌
>なぜ点滅する方向指示器はこれで「点灯を確認できる」事になるんだぜ┐(´ー`)┌
>おい自称バカ(笑)、釈明しろ┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。
方向指示器は点滅により合図を送るものだ。点灯時に100m先から灯りが点いていることを確認できればいいだけだよ(笑)
消えている瞬間に灯りが確認できないのは当たり前だろ(笑)
「点灯には点滅も含まれ得る」を変な解釈してるから「消えている瞬間」も100m先から確認できると曲解してんじやねえのか? >>204
> 「点滅の有無に関わる」話は何処に含まれているのだね┐(´ー`)┌やり直せ┐(´ー`)┌
点滅の有無は合法違法は関係ないからw
関係ない話を持ち出す必要はないだろ。
合法なるのは、各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけることでだ。 >>206
>行政による「裁量」の根拠なんて法律のどこにも書かれていないよ。行政法学の常識だ。無知を晒してるだけだぞ(笑)
その「裁量」なるものの中味が俺の追及で変化しただろ┐(´ー`)┌
何かしらの文献を引用するでもなく延々自分の言葉を垂れ流す。
突っ込めば「裁量」から「警察立法権(笑)」が抜け出る。こんなものは常識ではない┐(´ー`)┌
嘘も大概にしろと┐(´ー`)┌
>>207
>ほんと、バカだねぇ。
>方向指示器は点滅により合図を送るものだ。点灯時に100m先から灯りが点いていることを確認できればいいだけだよ(笑)
>消えている瞬間に灯りが確認できないのは当たり前だろ(笑)
「当たり前」ねぇ。
言い訳を思いつかないから「方向指示器はそういうもの!」と言い張って逃げたか┐(´ー`)┌
>>「点灯には点滅も含まれ得る」を変な解釈してるから「消えている瞬間」も100m先から確認できると曲解してんじやねえのか?
変な解釈も曲解も何も、方向指示器は100m先から点灯を確認できるものなのだよ┐(´ー`)┌
なぜ前照灯に限って出来なくなってしまうのか┐(´ー`)┌はい、次の虚言をどうぞ┐(´ー`)┌ >>208
それは「点滅」が視認できるかどうかの下らない理屈であって、何の言い訳にもなってねーよ┐(´ー`)┌
はいやり直し┐(´ー`)┌
>>209
>関係ない話を持ち出す必要はないだろ。
ここまで食い下がって「関係ない」で逃げたか┐(´ー`)┌
結局、点滅の有無が「各都道府県公安委員会が定めている前照灯になるか否か」の根拠は無いという事だ┐(´ー`)┌ >>204
>「自転車の法定速度」同様の事例がどう解釈されたか、その実例は都合が悪すぎて扱えない┐(´ー`)┌
>泣きながら「法定速度と前照灯は関係ないだろ!」と喚き散らすしかない┐(´ー`)┌
>虚言癖ってのは惨めだねぇ┐(´ー`)┌
関係ない話を持ち出してきて、一人で騒いでるだけだね。
どうぞご勝手に(笑)
>虚言癖ってのは惨めだねぇ┐(´ー`)┌
自分の主張と違うと「虚言」か。
議論にもなりやしねえな(笑)
点滅禁止の規定がないから点滅合法というのなら、1分間に1秒しか点灯しない点滅灯でも合法となるだろ。この場合は違法とというなら、論理的に説明してみろよ。
違法となるのは、10m先の交通上の障害物を確認できないので、公安委員会規則の要件を満たせないからだろ(笑)
点滅禁止の規定の有無なんて関係ないよ(笑)
>はい残念┐(´ー`)┌「点滅の有無に関わらず」だね┐(´ー`)┌
>「点滅の有無に関わる」話は何処に含まれているのだね┐(´ー`)┌やり直せ┐(´ー`)┌
何を言ってるのやら。「点滅の有無に関わる」を持ち出してきたのはお前じゃないか(笑)
>「警察が規則を作っている」という主張が消し飛んだな┐(´ー`)┌
公安委員会規則は警察が起案立案して作成するが、制定される前は効力はないから合法でも違法でもない。
合法か違法かは制定時に決まる。
それを踏まえて、執行機関である警察が法令を執行する。
その適用が間違っているかどうか裁判所が判断する。
裁判所が、警察の法適用が間違っていると判断すれば、警察(公安委員会)は規則を改正する。
>法学知識(笑)それが虚言癖のブラフだという事は分かっているのだよ┐(´ー`)┌
そう思ってるのならどうぞご勝手に。法律板でも君の主張を披露してきなよ(笑) >>205
>公安委員会が点滅の有無を定めなかったから「点滅させたからといって違反になる訳ではない」となる┐(´ー`)┌
そうだよ。でも、公安委員会規則に定められた要件を満たす必要があるね。
点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法とはならないよ。
>根拠は何も示せない。食い下がっても新しい情報を持ってきている訳でも無い。
>完璧に行き詰ってるじゃん┐(´ー`)┌いい加減諦めたら┐(´ー`)┌
それはお前だよ(笑) >>212
>点滅禁止の規定がないから点滅合法というのなら、1分間に1秒しか点灯しない点滅灯でも合法となるだろ。この場合は違法とというなら、論理的に説明してみろよ。
点滅間隔が問題になるであろう事は、埼玉県やピストン氏音声に含まれる警視庁の見解に含まれるから分かる事だ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯として売られていない、詭弁の為に妄想したおちんぽ灯は無灯火になるかもしれない。
その程度の話だよ┐(´ー`)┌
>何を言ってるのやら。「点滅の有無に関わる」を持ち出してきたのはお前じゃないか(笑)
それが「警察庁見解に含まれる」と言い、本文をいんようしたのはお前だよ┐(´ー`)┌
ここは「ありませんでしたごめんなさい」と謝る場面なのだよ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則は警察が起案立案して作成するが、制定される前は効力はないから合法でも違法でもない。
>合法か違法かは制定時に決まる。
>それを踏まえて、執行機関である警察が法令を執行する。
>その適用が間違っているかどうか裁判所が判断する。
>裁判所が、警察の法適用が間違っていると判断すれば、警察(公安委員会)は規則を改正する。
だから、「点滅させたら公安委員会が定める灯火ではない」というのは誰が決めたのか示せと言っている┐(´ー`)┌
無いから漠然とした箇条書きを並べて誤魔化すしかないのは分かるがな┐(´ー`)┌
こういった言動全てが「違法派(笑)は法学など学んでいないド素人である」という証左となるのだよ┐(´ー`)┌ >>213
>点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法とはならないよ。
これが本来の主張なら、撤回すべき主張は撤回して仕切り直さないとな┐(´ー`)┌
それが「議論」なのだからな┐(´ー`)┌
>それはお前だよ(笑)
なんでもかんでも投げ返せばいいという物ではないよ┐(´ー`)┌
警察の「裁量」にせよ、「点滅モードが公安委員会が定める灯火では無くなる」にせよ、
根拠として示したソースは「何もない」のだよ┐(´ー`)┌
これで不特定多数を騙せると思っているのかね?
幸いな事に、ここには誰も寄り付かないから目につかないのだがね┐(´ー`)┌ >>215
>これが本来の主張なら、撤回すべき主張は撤回して仕切り直さないとな┐(´ー`)┌
>それが「議論」なのだからな┐(´ー`)┌
点滅猿w チッサい自尊心など捨てて負けを認めろやw
今更 仕切り直しなど出来るわけもないだろうw オマエは既に死んでいるw
市販されている前照灯の点滅モードでは公安規則の前照灯要件を満たせない。
とっとと認めて早く消えた方がいいぞw 猿は年齢身長を満たしてもFUJIYAMAもドドンパもダイナソーもご乗車出来ません(笑) >>214
>点滅間隔が問題になるであろう事は、埼玉県やピストン氏音声に含まれる警視庁の見解に含まれるから分かる事だ┐(´ー`)┌
そうだよ。だから、合法か違法かは点滅の規定の有無では決められないということだよ。
>自転車の前照灯として売られていない、詭弁の為に妄想したおちんぽ灯は無灯火になるかもしれない。
既に売られているかどうかではなく、法律論の話だよ。
お前の主張だと、個人が、周囲が街頭で明るいからと電池節約のため、1分間に1秒しか点灯しない点滅灯を自作して使っても合法ということになるだろ(笑)
法的にあり得ねえよ。
>それが「警察庁見解に含まれる」と言い、本文をいんようしたのはお前だよ┐(´ー`)┌
バカも休み休みに言えよ(笑)
「点滅の有無に関わる」と書いてきたのはお前だろ。俺は、「点滅の有無にかかわらず」と書いたのだよ。そして警察庁見解の該当部分を引用しただろ。それを、
>>204
>はい残念┐(´ー`)┌「点滅の有無に関わらず」だね┐(´ー`)┌
>「点滅の有無に関わる」話は何処に含まれているのだね┐(´ー`)┌やり直せ┐(´ー`)┌
って、頭おかしいといか思えねえな(笑)
>だから、「点滅させたら公安委員会が定める灯火ではない」というのは誰が決めたのか示せと言っている┐(´ー`)┌
>無いから漠然とした箇条書きを並べて誤魔化すしかないのは分かるがな┐(´ー`)┌
そんなことくらい条文読めば解るだろ。 >>215
>これが本来の主張なら、撤回すべき主張は撤回して仕切り直さないとな┐(´ー`)┌
>それが「議論」なのだからな┐(´ー`)┌
前から違法派そう言ってるよ(笑)
>根拠として示したソースは「何もない」のだよ┐(´ー`)┌
他人にはソースとか文書で示せとかいつも言うけど、自分の主張には無くてもいいってか(笑)
>これで不特定多数を騙せると思っているのかね?
>幸いな事に、ここには誰も寄り付かないから目につかないのだがね┐(´ー`)┌
誰もお前の主張なんか信じないから安心しな(笑) >>216
>今更 仕切り直しなど出来るわけもないだろうw オマエは既に死んでいるw
そりゃそうだよな┐(´ー`)┌
テンプレに「取り締まりもしているよ!」と書いてしまったら、
「点滅の有無が無灯火か否かを決める要件ではない」と修正できないよね┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は揃いも揃って虚言癖だから尚更ね┐(´ー`)┌
>市販されている前照灯の点滅モードでは公安規則の前照灯要件を満たせない。
>とっとと認めて早く消えた方がいいぞw
その主張に根拠はないと認めてお前が消えた方がいいよ┐(´ー`)┌
これ以上生き恥を晒すのもつらかろう┐(´ー`)┌
>>217
>そうだよ。だから、合法か違法かは点滅の規定の有無では決められないということだよ。
んじゃーまず「点滅させたら規定を満たさず無灯火になる」という荒唐無稽な主張を取り下げなよ┐(´ー`)┌
>お前の主張だと、個人が、周囲が街頭で明るいからと電池節約のため、1分間に1秒しか点灯しない点滅灯を自作して使っても合法ということになるだろ(笑)
それは俺の主張ではなく、おチョンコ序文6(笑)の詭弁だよ┐(´ー`)┌
「市販品に無いのであれば自作で」頭悪すぎる┐(´ー`)┌これが法律論の話(笑)
>バカも休み休みに言えよ(笑)
>「点滅の有無に関わる」と書いてきたのはお前だろ。俺は、「点滅の有無にかかわらず」と書いたのだよ。そして警察庁見解の該当部分を引用しただろ。
自分の犯したミスをそのまま書いたところで何の反論にもならないよ┐(´ー`)┌
分かっているなら「間違っていた」と撤回して詫びればいいのだよ┐(´ー`)┌
>そんなことくらい条文読めば解るだろ。
条文に書かれていないことは分からないな┐(´ー`)┌
お前は「公安委員会が定める灯火」の規則を読む奴全員の耳元で、おチョンコ解釈を囁くのかい?┐(´ー`)┌ >>218
>前から違法派そう言ってるよ(笑)
そうかい?┐(´ー`)┌
「首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!」
テンプレ>>1にすら違う事が書かれているよ┐(´ー`)┌
これは、点滅間隔の長短の問題であると認識した時点で、
違法論に取り込まれただけなのだ。そして邪魔だから分が悪くならないと持ち出さないし、
悪くなっても併記するに留まると┐(´ー`)┌
>他人にはソースとか文書で示せとかいつも言うけど、自分の主張には無くてもいいってか(笑)
法令にせよ、裁量(笑)にせよ、警察立法権(笑)にせよ、合法派は全て文書に「無い」と示している┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)が在日未文明人(笑)だから「無い」という概念を理解できないのだ┐(´ー`)┌
>誰もお前の主張なんか信じないから安心しな(笑)
おチョンコ序文6(笑)の言う「法学での常識(笑)」を他所で見ないから大丈夫┐(´ー`)┌
まず俺の主張をぶつけるべき相手がいない┐(´ー`)┌ >>202
自分で散々その裁量は公安委員会が持つって言ってたじゃん。
いざ一つ一つ確認とられる段階になると途端に逃げ腰になるのなw >>219
>んじゃーまず「点滅させたら規定を満たさず無灯火になる」という荒唐無稽な主張を取り下げなよ┐(´ー`)┌
点滅の規定の有無ではなく、点滅モードののような点滅間隔の長いものは
点滅しているという事実が公安委員会規則の要件である、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
という要件を満たせないのだよ。
悔しかったら、「点滅禁止の規定がないから合法」というのは「どんな点滅でも合法になる」というのとは違うというこを説明してみなよ(笑)
>自分の犯したミスをそのまま書いたところで何の反論にもならないよ┐(´ー`)┌
>分かっているなら「間違っていた」と撤回して詫びればいいのだよ┐(´ー`)┌
自分の間違いに気付かないんだね。ほんと、バカだねぇ。
>条文に書かれていないことは分からないな┐(´ー`)┌
はい、終了。
条文を解釈することもできない奴は引っ込んでろ(笑) >>220
>「首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!」
点滅では要件を満たせないんだから法第52条が要求する灯火の無灯火。
起訴されたかどうかは別にして、交通取り締まりに当たっている警察官に「違法だ」と言われて指導されている事実はあるよね。
何の矛盾もないね。
>これは、点滅間隔の長短の問題であると認識した時点で、
>違法論に取り込まれただけなのだ。そして邪魔だから分が悪くならないと持ち出さないし、
>悪くなっても併記するに留まると┐(´ー`)┌
支離滅裂、意味不明(笑)
そもそも「政令に定める灯火をつけろ」とあるのだから、「点滅に関する規定がないから認められる」という主張自体、成り立ち得ないよ(笑)
>法令にせよ、裁量(笑)にせよ、警察立法権(笑)にせよ、合法派は全て文書に「無い」と示している┐(´ー`)┌
>おチョンコ序文6(笑)が在日未文明人(笑)だから「無い」という概念を理解できないのだ┐(´ー`)┌
違法派が文書で示せないからどうした?示せないから「無い」とも言えねえよなぁ。
少なとも、違法だという見解は、過去の広報なり議事録などの公的資料には記されている。
合法だなんていうのは一切ないけどね(笑) >>221
>自分で散々その裁量は公安委員会が持つって言ってたじゃん。
>いざ一つ一つ確認とられる段階になると途端に逃げ腰になるのなw
今回は「1段目の設問が間違っている」という大失態を犯しているのだが┐(´ー`)┌
なぜ「政令で定める」範疇がそこに含まれているのだね┐(´ー`)┌
まずコレを訂正しないと┐(´ー`)┌
>>222
>悔しかったら、「点滅禁止の規定がないから合法」というのは「どんな点滅でも合法になる」というのとは違うというこを説明してみなよ(笑)
いや、まずだね┐(´ー`)┌
>点滅の規定の有無ではなく、点滅モードののような点滅間隔の長いものは
>点滅しているという事実が公安委員会規則の要件である、
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
>という要件を満たせないのだよ。
これを事実であると立証して悔しがらせないと┐(´ー`)┌
>自分の間違いに気付かないんだね。ほんと、バカだねぇ。
おチョンコのミスをそのまま俺に投影しているだけだものな┐(´ー`)┌気違いだねぇ┐(´ー`)┌
>はい、終了。
>条文を解釈することもできない奴は引っ込んでろ(笑)
希望的観測を書き足す行為を「解釈」とは言わないのだよ┐(´ー`)┌ >>223
>点滅では要件を満たせないんだから法第52条が要求する灯火の無灯火。
>起訴されたかどうかは別にして、交通取り締まりに当たっている警察官に「違法だ」と言われて指導されている事実はあるよね。
>何の矛盾もないね。
「指導は行われている」というのであれば、「指導」された実績となる「指導警告票」を1件でいいから挙げなよ┐(´ー`)┌
また今回も「交付するとは限らない!」で逃げるかね┐(´ー`)┌
>そもそも「政令に定める灯火をつけろ」とあるのだから、「点滅に関する規定がないから認められる」という主張自体、成り立ち得ないよ(笑)
これ自体が支離滅裂で意味不明だな┐(´ー`)┌
「政令で一律禁止され、非常点滅表示灯に限り例外的に認められている」などと言った事実が無ければ、
お前の現時点での主張は成立し得ないのだよ┐(´ー`)┌だが、そんな記述はない┐(´ー`)┌
>違法派が文書で示せないからどうした?示せないから「無い」とも言えねえよなぁ。
文書の有無は分からないが、お前らおチョンコ序文6が何かしらの事実を確認して発言している訳ではない
と、言動から分かるのだな┐(´ー`)┌要は、お前らは嘘つきなのだよ┐(´ー`)┌
>少なとも、違法だという見解は、過去の広報なり議事録などの公的資料には記されている。
>合法だなんていうのは一切ないけどね(笑)
それは違うな┐(´ー`)┌
警察庁の見解に「違法見解」が含まれておらず、判断は都道府県公安委員会が行うとあるのだ┐(´ー`)┌
それらの違法見解には何ら法的な意味はない┐(´ー`)┌
精々、「警官だって違反だっていっているんだい!」と涙目で自分の傷をなめられる程度である┐(´ー`)┌ >>226
>なんで令が含まれちゃいけないの?
法学の知識だの何だのと吹聴していて、そんな事すら理解できていないのか┐(´ー`)┌
だからお前らおチョンコ序文6(笑)に1人たりとも「法学を学んだ」「法律の仕事をしている」奴は居ないと断言できるのだ┐(´ー`)┌ >>228
点滅君が噛み付いたのこれだよ。
>法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
>ここまでは納得する?なにか反論ある?
ここに「政令で定める」を含めるなよ┐(´ー`)┌
点灯の義務は法律で
その灯火を定める権限の委託は政令で定められてる。
これを認めるかどうか聞いてるんだが? >>224
>これを事実であると立証して悔しがらせないと┐(´ー`)┌
「点滅灯は消えているときもついてるから前を確認できるんだいっ!!」ってか?
灯火が消えているときに前を照らしているかどうかなんて、バカでもわかるだろ(笑)
>おチョンコのミスをそのまま俺に投影しているだけだものな┐(´ー`)┌気違いだねぇ┐(´ー`)┌
ここまでバカだとは・・・。
自分の書いたことも理解できないのだね(笑)
>希望的観測を書き足す行為を「解釈」とは言わないのだよ┐(´ー`)┌
「希望的観測」ねぇ。そのまんまお前のことじゃねえか(笑) 一昨年来て以来だけど相変わらず同じループだなここは
感心した >>225
>「指導は行われている」というのであれば、「指導」された実績となる「指導警告票」を1件でいいから挙げなよ┐(´ー`)┌
俺は点灯させてるから指導されることはないね。そんなに見たければ、ネットで指導されたって言ってる人にお前が確かめればいいだろ。
>「政令で一律禁止され、非常点滅表示灯に限り例外的に認められている」などと言った事実が無ければ、
お前の現時点での主張は成立し得ないのだよ┐(´ー`)┌だが、そんな記述はない┐(´ー`)┌
道路交通法第52条を理解できないのね。
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
だよ。
政令に定められていない灯火を付けても、第52条とはなんの関係もないよ。
>文書の有無は分からないが、お前らおチョンコ序文6が何かしらの事実を確認して発言している訳ではない
と、言動から分かるのだな┐(´ー`)┌要は、お前らは嘘つきなのだよ┐(´ー`)┌
文章を理解できないのによく言うよ(笑)
>警察庁の見解に「違法見解」が含まれておらず、判断は都道府県公安委員会が行うとあるのだ┐(´ー`)┌
そうだね。都道府県公安委員会が判断することであり、警察庁見解は、合法の根拠にはならないよね。やっと認めたか(笑)
>それらの違法見解には何ら法的な意味はない┐(´ー`)┌
判決文じゃないんだから、法的な意味なんてないだろうね。
でも、警察がそのように広報したり会議の場で発言したという事実は残るね。
お前の俺様解釈もなんかよりよっぽど信頼性があるよ(笑) まさにこれな
↓
35 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2017/12/28(木) 03:14:29.65 ID:9uUVBIL10 [1/3]
薬物関連の法律って、確かに禁止されるものが個別に指定される。
それに対し、自動車関連の法律・規則は、規格・基準に準拠したものを使用しなければならないという法律が多い。
つまり、適合してないと違法というもの。
この問題の場合も、上位の道路交通法に
「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
とあって、荒らしクンはそれを見落としているんかいな?
この問題は、個別排除の法ではない。
どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
「キチガイ君が、勝手に脳内で点滅灯を定めてしまった」
という悲しい結末だろうw >>234
つまり、
> 警察に確認したところ、「点滅ライトはOK」と回答があった。
ということは公安委員会が定める前照灯は点滅を含むということだな。 忙しいが1か所だけレスしてやろう┐(´ー`)┌
>>234
>どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
>「キチガイ君が、勝手に脳内で点滅灯を定めてしまった」
>という悲しい結末だろうw
正にコレだな┐(´ー`)┌
点滅を禁止する法令は無い。規則を作り判断を行う都道府県公安委員会の見解も無い。
なのに「点滅では要件を満たさない!」と、ここにいる気違い若干名が定めてしまった┐(´ー`)┌
ホント悲しい結末よね┐(´ー`)┌ いそがしいふりして逃げずに
>>229にも答えてね。 >>237
>点滅を禁止する法令は無い。規則を作り判断を行う都道府県公安委員会の見解も無い。
>なのに「点滅では要件を満たさない!」と、ここにいる気違い若干名が定めてしまった┐(´ー`)┌
バカ言ってんじゃねえよ。
公安委員会規則の要件を満たす灯火でなければ、点滅の有無に関わらず、違反になるよ。
点滅禁止の規定のあるなしと、公安委員会規則の要件を満たすかどうかは直接は関係ないよ。
それを、「点滅禁止の規定がないから合法」って、点滅にもいろんなものがあるのに、無条件に点滅が合法になるってか?おかしいだろ。
それは、お前の解釈が間違ってるからだよ。
仮に、既存の自転車用ライトの点滅モードが合法と認められるとしても、それは点滅禁止の規定がないからではなくて、
点滅モードでも公安委員会規則の要件を満たしていると認められるからだ。
いい加減、「点滅禁止の規定がないから合法」って解釈は論理破綻してることに気が付けよ。
ちなみに、自転車は点滅灯を付けることは禁止されていないから、適法な前照灯を付けていれば違反に問われることはないね。 >>239
> 公安委員会規則の要件を満たす灯火でなければ、点滅の有無に関わらず、違反になるよ。
> 点滅禁止の規定のあるなしと、公安委員会規則の要件を満たすかどうかは直接は関係ないよ。
つまり、
> 警察に確認したところ、「点滅ライトはOK」と回答があった。
ということは公安委員会が定める前照灯は点滅を含むということだな。 >>240
ほう、やっとその裁量を持つのは警察だと認めたんだね。
でも警察に問い合わせたと言ってる基地害の言葉だけじゃだめでしょ。
警察による印刷配布物、会議議事録など公的記録、実際に路上で行われてる取り締まりや指導の実積などで前照灯の点滅は合法だとの判断示してるものを持ってくるといいよ。 >>240
つまり、
> 警察に確認したところ、「点滅ライトはOK」と回答があった。
ということは公安委員会が定める前照灯は点滅を含むということだな。
良かったね。あとはその事実を証明するだけで点滅は晴れて合法となる。簡単な作業だな。事実なんだから 点滅猿(笑) >>241
> ほう、やっとその裁量を持つのは警察だと認めたんだね。
君の論だと点滅が公安委員会の要件を満たす前照灯になる、と指摘しているだけ。
> でも警察に問い合わせたと言ってる基地害の言葉だけじゃだめでしょ。
市販されている書籍に書いてあるんだから、出版社に言え。 >>242
> 良かったね。あとはその事実を証明するだけで点滅は晴れて合法となる。簡単な作業だな。事実なんだから 点滅猿(笑)
君が事実でないことを確信しているなら、出版社に言えば? >>243
>君の論だと点滅が公安委員会の要件を満たす前照灯になる、と指摘しているだけ。
>>239は俺で>>241は俺の書き込みではないけれど、
俺の論だけでは点滅が公安委員会の要件を満たすかどうかまでは言えないよ。
前方10mの交通上の障害物を確認できるかどうかだよ。
俺は、点滅モードのように消えている時間が長いものでは満たせないという主張だよ。
>市販されている書籍に書いてあるんだから、出版社に言え。
その「聞いた」という話は伝聞でだろ。しかも、その本は「そう言われた人もいる」という程度のものだろ。 >>243
自作編集の動画、他人の伝聞を記しただけの書籍、これらを持ち出すときは警察の判断は有効だつまり裁量があるとする。
警察による印刷配布物、会議議事録など公的記録、実際に路上で行われてる取り締まりや指導の実積などを否定するときは裁量など無いと言うだけ言ってるが、
そこを突き詰める議論からは>>229以降逃げたままw >>229
>点灯の義務は法律で
>その灯火を定める権限の委託は政令で定められてる。
>これを認めるかどうか聞いてるんだが?
よしよし。きちんと書き直したのだね┐(´ー`)┌
この部分に限って「正しい」と認めよう┐(´ー`)┌
>>230
>「点滅灯は消えているときもついてるから前を確認できるんだいっ!!」ってか?
>灯火が消えているときに前を照らしているかどうかなんて、バカでもわかるだろ(笑)
バカが分かっても意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
なぜそれが無灯火と見做されるのか「根拠」を挙げないと┐(´ー`)┌
点滅モードでも前方を照らしている。こんな事はバカじゃなくても分かる事だから尚更な┐(´ー`)┌
>ここまでバカだとは・・・。
>自分の書いたことも理解できないのだね(笑)
お前がな┐(´ー`)┌
もう話の流れなんて関係なく脊髄反射してるだけだろ┐(´ー`)┌
>「希望的観測」ねぇ。そのまんまお前のことじゃねえか(笑)
だから、そのまま投げ返すなって┐(´ー`)┌反論できないといつもこうだなお前は┐(´ー`)┌ >>232
>俺は点灯させてるから指導されることはないね。そんなに見たければ、ネットで指導されたって言ってる人にお前が確かめればいいだろ。
俺は点滅させてるけど指導は一度も受けていないな┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)が「取り締まりが厳しい」と言い張っていた「都心」、
文京区でも水道橋でも靖国通りでも、「一度も」注意された事すら無い┐(´ー`)┌
そもそも、「指導された」と誰が言っているのだね┐(´ー`)┌
「注意された」という事例を、お前らおチョンコ序文6(笑)が「指導」と言い換えているだけじゃねーか┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条を理解できないのね。
おチョンコ序文6(笑)が「日本語」を理解できていないだけだよ┐(´ー`)┌
「点滅ではいけない」と書かれていないのだから、「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす前照灯を
点滅モードで点けても義務は果たしているのだよ┐(´ー`)┌
>>239
>バカ言ってんじゃねえよ。
お前が馬鹿を言っているんだよ┐(´ー`)┌
点滅モードの中には「公安委員会の定める灯火」に満たないものは当然ある。
だが、それと「点滅モードにしたら公安委員化の定める灯火では無くなる」という
「おチョンコの定める灯火」の謎規則とは全く関係が無いのだ┐(´ー`)┌
「ダメなものもあるのだから全部ダメ!」こーいうのを詭弁と言う┐(´ー`)┌ >>245
>俺は、点滅モードのように消えている時間が長いものでは満たせないという主張だよ。
この部分に根拠が無い。
むしろ埼玉県見解のように踏み込んだ発言でも「可能性がある」としか言っていないのだよ┐(´ー`)┌
なぜこれで点滅モードは全て無灯火と延々食い下がれるのだね┐(´ー`)┌ >>247
書き直すもなにも最初からそういってるよ?政令で定められてる事を認めるかどうか聞いてるのに
「ここに「政令で定める」を含めるなよ┐(´ー`)」
↑これはどういうこと。
どんな馬鹿な勘違いをしてたのか白状してごらん。 >>250
あれ?次の段階は始まらないのかい?┐(´ー`)┌
ここから「都道府県警は都道府県公安委員会の権限を持つ」って誘導していくのだろ?┐(´ー`)┌
まさか、自分の妄言が通らないから悔し紛れに「事実」を踏み絵として溜飲を下げようとしたのかい?┐(´ー`)┌
>法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
元の書き込みを「政令で」と解釈したのは俺のミスなのだ。すまないな┐(´ー`)┌
「特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。」
だが、こんなものを認める訳にはいかないな┐(´ー`)┌ >>251
次の段階はそんな方向じゃないから楽しみにしてなw
やっとわかったよ元の書き込みの「法令」を「政令」と勘違いした。
または法律と政令を合わせて法令と呼ぶことを知らなかった間抜けってことね。
なのに頓珍漢に噛みつき、やっと間違いを認めても俺の勘違い通りなら認める訳にはいかない、
などと意味不明な虚勢を張る。
点滅君、クズだねw >>252
>やっとわかったよ元の書き込みの「法令」を「政令」と勘違いした。
>または法律と政令を合わせて法令と呼ぶことを知らなかった間抜けってことね。
全然わかってないじゃん┐(´ー`)┌
んじゃ、もう1つの「次の段階」を先読みして叩くか┐(´ー`)┌
「点滅は公安委員会が定めていないのだから、点滅させたら公安委員会が定める灯火では無くなる!」
「点滅の滅の時には光度が無い!」
この馬鹿な主張は、灯火の仕様を公安委員会が決め、「点けろ」と法令が命令している事を理解していない
馬鹿の思いつきである┐(´ー`)┌ >>253
あれ〜
元の書き込みがこれ
>法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
そして点滅君の言い訳がこれ
>元の書き込みを「政令で」と解釈したのは俺のミスなのだ。すまないな┐(´ー`)┌
「法令で」を「政令で」と間違えた?じゃないならなんなの??? >>254
俺は「道交法52条1項で定められている灯火の義務」を、政令に書いてあると間違えたのだよ┐(´ー`)┌
だから、「公安委員会の義務に法令が含まれている」という指摘になるのだな┐(´ー`)┌
一度目のツッコミでここを理解したから、おチョンコは二度目で法令を省いたのだろ┐(´ー`)┌ >>255
>「公安委員会の義務に法令が含まれている」
もう言葉として異次元逝っちゃってる。
一度目の突っ込みって>>202だろ、その時点で完全に意味不明だよw
いつものことだが点滅君は相手の主張に対して「間違いだ」とは言うが何がどう間違っているのかは
なかなか言わない、その点滅君が間違ってたらもうグチャグチャw
更に安いプライドで言い訳にならん言い訳をあれこれするから最悪。
2度目で法令を省いたってなんだよ? >>245
> 俺は、点滅モードのように消えている時間が長いものでは満たせないという主張だよ。点滅の消えている時間はライトによって違うから製品名を教えてくれ。
> その「聞いた」という話は伝聞でだろ。しかも、その本は「そう言われた人もいる」という程度のものだろ。
そう思うなら出版社に言え。
本のタイトルが「新・自転車“道交法"ブック 」だから違法厨の俺様解釈よりは信用できるな。 >>246
> 自作編集の動画、他人の伝聞を記しただけの書籍、これらを持ち出すときは警察の判断は有効だつまり裁量があるとする。
裁量があるとしているのではなく、君が「裁量がある」というなら「点滅ライトはOK」になるよ、と言っているだけだ。
> そこを突き詰める議論からは>>229以降逃げたままw
それは別人だ。 >>258
だから警察の裁量の範疇だとすれば個人の著作の中の更に伝聞より公的ソースの方が上だから「点滅ライトはOK」にはなら無いよ、馬鹿じゃなきゃわかる。 >>258
屁理屈と逃避だけて5年間同じ基地害解釈を公的ソースよりも正しいと訴え続ける 点滅猿(笑) >>259
> だから警察の裁量の範疇だとすれば個人の著作の中の更に伝聞より公的ソースの方が上だから「点滅ライトはOK」にはなら無いよ、馬鹿じゃなきゃわかる。
その公的ソースで「点滅は違法である」としたものを出してくれ。
そして、出版社に教えてやれ。
君の俺様解釈は公的ソースにならないからな。 >>260
> 屁理屈と逃避だけて5年間同じ基地害解釈を公的ソースよりも正しいと訴え続ける 点滅猿(笑)
鏡を見て言っているんだね。 >>234
>つまり、適合してないと違法というもの。
だな
マフラーだろうと、前照灯だと、適合品じゃないと違法だな
>上位の道路交通法に
>「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
>とあって、荒らしクンはそれを見落としているんかいな?
神田水道橋は、「見落としてる」んじゃなくて、「見なかったこと」にしてるんだな
統失の気違いは、「脳内で見なかったこととして処理」できるらしい
>どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
>「キチガイ君が、勝手に脳内で点滅灯を定めてしまった」
>という悲しい結末だろうw
神田水道橋に勝つチャンスはたくさんあるんだよな
公安委員会に問い合わせ、
「点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めたことはありますか?」
と聞けばいい
結果、
「定めました」
という答えなら、完勝じゃねえか
違法派・点灯派の完敗
ま、東京・埼玉の公安委員会は、
「点滅式を軽車両の灯火として定めた覚えはない」
という答えだった
他の都道府県の公安委員会に尋ねてみるといいお まだ勝つチャンスはあるお 点滅猿… もう完全につんでんぞ(笑)
どすんだ?これっ( =^ω^) それでも点滅爺は「点滅を除外する条文がない」のワンパターン押しだろw
上位法は見てみぬふりwww
点滅灯が定められてないなら、完全に違法だね。
完全に薬が合ってないんだから、主治医もしっかりすべき。
点滅爺のような重度の統合失調症患者は、閉鎖病棟に入れろよ!
点滅爺も、本気で点滅灯を合法的に前照灯として使いたいなら、地元の公安委員会にかけあって、点滅灯を灯火として定めてもらえばいいんだよ!
警察庁も、そう言ってるじゃん。 >>261
なんで出版社に連絡しなきゃならんのよw
ソースとして無意味だしそもそも「だから合法」だと結論してる訳じゃないんだろ。 >>247
>なぜそれが無灯火と見做されるのか「根拠」を挙げないと┐(´ー`)┌
「みなされる」のではなく、要件を満たす前照灯がないんだから、「前照灯の無灯火」になるんだよ。
>点滅モードでも前方を照らしている。こんな事はバカじゃなくても分かる事だから尚更な┐(´ー`)┌
照らしている瞬間があるかどうかがではないよ(笑)
消えているときがあって、十分に前方を確認できないようなもなだと要件を満たせないということだ。
>もう話の流れなんて関係なく脊髄反射してるだけだろ┐(´ー`)┌
もういいよ。
「点滅の有無にかかわらず」を勝手に「点滅の有無に関わる」に変えておいて、
警察庁回答に「「点滅の有無に関わる」なんて書いてないじゃないか」ってバカが騒いでるだけだね(笑) >>248
>文京区でも水道橋でも靖国通りでも、「一度も」注意された事すら無い┐(´ー`)┌
お前が注意されたことがないから合法ってか(笑)
じゃあ、俺は高速道路でたまに120km/hくらい出すことがあるけれど、一度も取り締まられたことがない。これも合法ってか(笑)
>おチョンコ序文6(笑)が「日本語」を理解できていないだけだよ┐(´ー`)┌
>「点滅ではいけない」と書かれていないのだから、「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす前照灯を
点滅モードで点けても義務は果たしているのだよ┐(´ー`)┌
日本語を理解できていないのはお前じゃないか。
要件を満たしたものを要件を満たさない方法で使ったらダメだろ。
それを言うなら、「点滅モードでも要件を満たす前照灯をつけているから合法だ」だろ(笑)
>点滅モードの中には「公安委員会の定める灯火」に満たないものは当然ある。
なら、「公安委員会規則の要件を満たすものは合法」となるのであって、「点滅合法」とは言えないじゃないか(笑)
>「ダメなものもあるのだから全部ダメ!」こーいうのを詭弁と言う┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは、なんの条件もないだろ。つまり、「ダメなもながあっても、OKなものがあるから点滅合法」と言っているようなものだ。こういうのを詭弁というのだよ(笑)
ちなみに、違法派は「点滅は全部ダメ」なんて言ってないよね。点滅であっても、LEDやダイナモ等その特性から目に見えないような点滅やチカチカするものは違法になるとは言ってないよ。 >>257
>点滅の消えている時間はライトによって違うから製品名を教えてくれ。
国内メーカーのものには、「道路交通法上、前照灯としては使えません」って書いてあるよね。 >>265
> 点滅灯が定められてないなら、完全に違法だね。
「点滅灯」は道路交通法でも定めていないだろ。
公安委員会の規則に定められた前照灯を点滅でつけているのだよ。 >>266
> なんで出版社に連絡しなきゃならんのよw
本を読んだ人が「点滅ライトはOK」を読んで点滅は合法と認識するから。
「点滅は合法」と思う人が増えても良いなら黙っていろ。 >>269
> 国内メーカーのものには、「道路交通法上、前照灯としては使えません」って書いてあるよね。
法的根拠を問い合わせると回答できないけどね。 >>270
> 前照灯の点滅は合法ってソース持ってこいよ点滅爺
君が違法のソースを出せないことが合法のソースだよ。 >>273
> そんな馬鹿はお前しかおらんw
ということにしたいんだね。
でも読者は「点滅ライトはOK」は読んでも違法ソースとされている議事録は読まないよ。 >>275
公的ソース出されると
警察にそんな裁量はないって因縁付けるだけじゃん。 >>276
確かそれあまりにも切り取り方が短くて
前後の文脈、著者はそれをどう結論付けてるのかわかるように引用しろって言われたら
途端に黙り込んだあれだよね。
多分その本読んだ人より全国の警察の広報読んだ人の方が多いんじゃないか。 >>277
> 公的ソース出されると
> 警察にそんな裁量はないって因縁付けるだけじゃん。
点滅を違法とする法的ソースがなくて「裁量」をソースとするしかないからだろ。
誰が読んでも点滅が違法となる法的根拠を出せば終わる話だよ。
出せなければ合法で終わる。 >>278
> 確かそれあまりにも切り取り方が短くて
> 前後の文脈、著者はそれをどう結論付けてるのかわかるように引用しろって言われたら
> 途端に黙り込んだあれだよね。
本を読んでから発言しろと書いたら黙り込んだよね?
> 多分その本読んだ人より全国の警察の広報読んだ人の方が多いんじゃないか。
批判するならソースに当たらないと批判にならないよ。 >>279
法的ソースwww
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」だけで十分だろ? >>280
> 批判するならソースに当たらないと批判にならないよ。
地元の警察だったけ?
地元ってどこかも分からんようなものが合法ソース?
ちゃんちゃらおかしいwww
さすが、お花畑君wwwwww どこまで行っても無駄だねw
神田水道橋が、5年間印象操作や自演をしたところで、法律や法解釈が変わるどころか、人心すら変えられないw
コイツにできることは、
「警視庁リーフレットのリンクが切れたやーい。警視庁は発行しなかったことにしたいんだい。」
とか
「ここ1ヶ月で、警察が点滅モードを注意したツイッターがなくなったから、警察は注意したことを後悔してるんだ。」
などという「妄想」を垂れ流すことだけだろw
早く
「公安委員会が点滅灯を軽車両の灯火として定めた事実」
を出しなよ。
それが出せないなら、神田水道橋の負けwww
公安委員会から定められたものじゃないと、灯火として認められないからね。 点滅合法
点滅非合法
悪魔の証明って観点から行くと
どっちなんだろね? >>279
何度も言ってるが裁量はソースじゃないよw
警察発信の違法ソース、警察にはその裁量があるからこれらのソースは法的根拠を持つ。
点滅君の出すソースは裁量を持たないものが発信したものばかりなので法的根拠がない。
実に単純明快。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています