>>523
そういう危険な場合の例外処理も含めて道交法には書いてある
だからある条文を破ることになっても、危険回避のために行動したとして道交法全体としては法を破ったことにはならないんだけど?
そんな基本もわからずに法を取るか安全を取るか、みたいなこと言ってるのは池沼レベルの馬鹿