>>231
ぐぐって来た
そんな道見た事ねーよ

>道路交通法上の自転車道に該当しない場合
>道路交通法において、自転車道とは、「車道」を区画して設けた、「車道の部分」である。
>そのため、歩道を区画して設けた自転車道や、一部分でも歩道と一体化した構造となっている自転車道は、道路交通法上の自転車道には該当せず、通行義務はない。
これならいくらでもあるが
中途半端な法律つくるからドライバーが勘違いするんだろうな