>>69
>ダイナモの判例云々は俺じゃないので知らんが、この話の流れでの判例云々は、点滅灯が合法か違法かの判例があるのかということだよ。ダイナモのことで話を反らすな。
「執務資料・道路交通法解説」に書かれていない。探しても見つからない。
ネット上の誰も判例を示さない。そして目の前にいるおチョンコも示せない。
ある訳が無いわな┐(´ー`)┌

>フラッシュライトの話には関係ないだろ。
関係あるよ┐(´ー`)┌
JISの光度基準に照らし合わせるなり、JIS適合・準拠の前照灯と比べるなりして、
「十分な光度がある」と「見て分かれば(笑)」それは「公安委員会が定める灯火」に適合するのだからな┐(´ー`)┌

>そりゃ、夜間の自転車での走行に使ってなかったら、法第52条の前照灯ではないよな。
ダイナモも点滅モードも「使っている」のだから、第52条1項の灯火になるわな┐(´ー`)┌

>>70
>だから何?
>法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。
だから、「誰が決めるのか」が違うだけだな┐(´ー`)┌
あと、保安基準は「政令」じゃなく「省令」じゃね┐(´ー`)┌

>でも、それが要件を満たすとも書いてないよね。
それは全く関係ないね┐(´ー`)┌
直接的・間接的に「満たさない」と書かれていないのだからな┐(´ー`)┌

>勝手に作文するなよ。
何か間違っているか?┐(´ー`)┌
ああ、「記述はある!」と「公安委員会が定める灯火」を丸々引用するファビョンは何度も見たからもういいぞ┐(´ー`)┌

>ついに、道交法第52条まで無視するようになったか(笑)
あれは「つ(点)ける」であって、点滅を含まない謎の「点灯」という概念ではないぞ┐(´ー`)┌
ここを「点灯」と言い換え、点灯には点滅は含まないのだ!と斜め上に走ってしまうから、まともな法解釈が出来ないのだ┐(´ー`)┌