>>710
「無いもの」を根拠に点滅は無灯火と言い、「無いもの」を根拠にフラッシュライトは適法だと言う。
要は、お前の言う「無いもの」という概念は一貫性が無いのだ┐(´ー`)┌

>>711
根拠は「公安委員会が定める灯火」の本文そのものだ┐(´ー`)┌

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から 「点灯」 を確認することができる光度を有する尾灯
点灯という言葉はここにしか出て来ない┐(´ー`)┌