>>587
>軽車両の前照灯は連続点灯を義務付けられていないよ。

「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
をつけることを義務付けられている。

「前照灯」とあるので、前照灯の役目を果たす物をつけなければならない。

「前照灯」というものは、前を照らして安全確認するためと第三者からの視認性を確保するためのもの。

連続点灯云々がないのは、当たり前すぎてわざわざ書かれていないだけ。点滅では前者の役割を果たせない。

「前照灯」の役割を果たせないような点滅モードなんてつけても「前照灯」をつけたことにはならないよ。

法解釈は、「常識」が前提にあるのだよ。書かれていなければ何でもOKというわけではない。
ちなみに、罪刑法定主義でも社会通念で法解釈することは認められているからね。