>>51

>「委任先が違うだけ」に対してマトモな反論があった記憶がねぇなぁ┐(´ー`)┌

その「委任先が違うだけ」ってのがおかしいんだよ。道交法第52条は政令に委任し、政令は第18条で公安委員会に委任してる。自転車の前照灯は、公安委員会が定めた規則の要件を満たす必要があるのだよ。どこにも点滅でもいいとは書かれていないんだから、
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」かどうかで判断するんだよ。


>>はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。
>「認められていない」という面白主張と相反するのは認められるよな┐(´ー`)┌

意味不明だよ。