頭が悪いアナタは誤解するかもしれないので、少し修正します。

・夜間、後方100メートルの距離から「点灯」を確認することができる光度を有するものであること
・方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において「点灯」を確認できるもの
・「非常点滅表示灯」とは、・・・全ての方向指示器を同時に「点灯」することにより、・・・
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これらの「点灯」は「ついている」状態のことです。
連続して点いているのか、点滅で点いているのかは区別していません。

・違法厨は自転車の前照灯を「点灯」しろというけど、
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この場合の「点灯」は、「点滅」に対して「連続でつける」状態のことです。
点滅じゃなくて、「連続でつける」と区別されています。

お判りになりますでしょうか?