>>488
おまえは馬鹿だな。そうやってオウンゴールを量産し続けろ。
法知識がないから、法律板にもビビって行けないんだなw


道路交通法施行令
(道路にある場合の燈火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、
その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
5 軽車両 公安委員会が定める燈火


おまえは、「点滅は定められてない」と何度も書いている。
その通り。点滅なんて、公安委員会は軽車両の灯火として定めてない。
よって、夜間に前照灯として使ったら、交通違反。明確なる違法。