>>457

>法令上、灯火は「つけなければならない」のだから、物だよ┐(´ー`)┌

「あかりをつけましょ ぼんぼりに」

「あかり」=「灯り」=「灯火」とは、「火」や「光」のことだね。
物の場合は、「灯火器」だ。

>そしてその灯火は「公安委員会が定める」のだから、密接した関係がある。
>「公安委員会が定める灯火」を前提条件から外せば結論が変わったりするのかい?┐(´ー`)┌

「灯火」が「光」なのか「物」なのかの議論に、「公安委員会が定める」なんて関係ないね。
「光」か「物」か、そのどちらかについて、どういう「光」なのか、あるいはどういう「物」なのかを、公安委員会が定めるだけだ。

「点滅は無灯火」

「点滅灯は前照灯の要件を満たさない。法が要求する前照灯がないので、点滅灯をつけていても前照灯の無灯火」
の違いを理解できないお前には理解不能だろうけどね。