>>35
>お前の「こう思う」はどーでもいいから、考慮されたと言う事実で示せ┐(´ー`)┌

勉強が足りないね。違法性を判断するときに、行為の態様が考慮されるのは当たり前のことだけど。


>主観じゃねーか。法的な基準を元に客観的に判断しろよ┐(´ー`)┌

点滅しているかどうかって、主観か?

>見て区別はできるが、法令上どう区別されているかは規定が無いからさっぱり分からないな┐(´ー`)┌

要件を満たすかどうかに、点滅かどうかで区別なんかされてねえよ。点滅の有無に関わらず、10m先の通行上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかだ。

>「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌

当たり前だ。要件を満たせば道交法第52条の「前照灯」になるということだよ。

>書かれていないのだからいい、書かれていないからダメ、自分の都合で勝手な事を決めるな┐(´ー`)┌

それを言ってるのはお前じゃないか。
「点滅禁止とは書かれていないから合法」
「「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌」

>公安委員会の要件を満たす光度があるのだから、自転車の前照灯なのだ。
>ついているその瞬間に規定の光度(笑)があるか否かという規則は無いのだからな┐(´ー`)┌

話が繋がらないねぇ。点滅合法の理由か?

>フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌

と、フラッシュライトを前照灯することを否定した話だったのに、全然関係ない話にすり変わってるじゃねえか。