>>32
>違法性を判断するときには、そういう点も考慮されるよ。
お前の「こう思う」はどーでもいいから、考慮されたと言う事実で示せ┐(´ー`)┌

>点滅してるかどうかを、見て分からないの?
主観じゃねーか。法的な基準を元に客観的に判断しろよ┐(´ー`)┌

>そうか、お前は点滅も常時点灯の前照灯と同じに見えるから、何が問題かが理解できないんだね。
見て区別はできるが、法令上どう区別されているかは規定が無いからさっぱり分からないな┐(´ー`)┌
これは「法的にどう扱われるのか」という問題であって、おチョンコが区別できるか否かの話ではない┐(´ー`)┌

>ならないね。
>公安委員会規則の要件を満たす必要がある。点滅でもいいとはどこにも書かれていない。
「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌
書かれていないのだからいい、書かれていないからダメ、自分の都合で勝手な事を決めるな┐(´ー`)┌

>フラッシュライトを常時点灯の懐中電灯とするならば、公安委員会規則の要件を満たす光度があれば、それは「流用」ではなく、法第52条の「前照灯」だ。
>根本なとこを理解できてないようだね。
お前がな┐(´ー`)┌
公安委員会の要件を満たす光度があるのだから、自転車の前照灯なのだ。
ついているその瞬間に規定の光度(笑)があるか否かという規則は無いのだからな┐(´ー`)┌

>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
何度ソレを持ち出しても、点滅に対して「何も決めていない」事に変わりないぞ┐(´ー`)┌
気違いには書かれていない文章が読めるようだが、そんな事を出来るのはお前ら若干名だけだ┐(´ー`)┌