>>31
>停止時、低速時、通常走行時、というったおチョンコの言う区別が法令に無いのだから、
>「常に点滅している」の「常に」は意>味が全く無い┐(´ー`)┌

違法性を判断するときには、そういう点も考慮されるよ。点滅の何が問題かということをよく考えてみな。点滅灯はいわゆるスポーツタイプの自転車に乗っている人が使ってるけど、けっこうなスピードを出してるよね。
停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするダイナモとは判断が異なって当然だね。

>客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌
>「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌

点滅してるかどうかを、見て分からないの?
そうか、お前は点滅も常時点灯の前照灯と同じに見えるから、何が問題かが理解できないんだね。

>論理的な思考が出来ない奴はこれだからな┐(´ー`)┌

それはお前だよ。

>「何も決めていない」のであれば、下位規定で禁止しなければ「何も決めていない」、つまり「許容する」となるのだよ┐(´ー`)┌

ならないね。
公安委員会規則の要件を満たす必要がある。点滅でもいいとはどこにも書かれていない。

>おチョンコ助平が「何も決められていないから」フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌

フラッシュライトを常時点灯の懐中電灯とするならば、公安委員会規則の要件を満たす光度があれば、それは「流用」ではなく、法第52条の「前照灯」だ。
根本なとこを理解できてないようだね。
だから、「前照灯」として売られていたら、後ろ向きに付けようが、点滅させようが合法なんてバカな解釈しかできないんだよ。

>「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌
>勝手な解釈を生み出すなってな┐(´ー`)┌

「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」