>>257
>実質そう言っていると何度指摘すれば理解できるのかね。統失だから無理なのだよね┐(´ー`)┌

点滅自体はは禁止されていない。

「点滅だから違法になる」

「点滅することによって、必要な光度がないので要件を満たせず違法になる」
は、本質的に違うのだよ。

>おチョンコ助平は5年の年月をかけて、仮定から結論を導くのは無理だと理解できたのか?┐(´ー`)┌

俺がここに気出したのはこの春からだけど、5年も前から同じことを言われ続けてるのだね(笑)

>なら、「前照灯の点滅モード単独使用が無灯火になる事は無い」と主張を撤回して終わらせろよ┐(´ー`)┌

バカだねぇ。
点灯モードで使うから「前照灯」として使えるのだよ。点滅モードの単独使用では、法第52条が求める前照灯がついていないことになるので、前照灯の無灯火となる。
「点滅合法とは一概に言えませんでした」と言ってお前が終わらせろ。

>「認められる」根拠にはならないが、「認められなければ」合法とならない訳ではない。
>つまり、これはただの負け惜しみである┐(´ー`)┌

またおかしなことを言ってるね。JISで認められていなくても公安委員会規則の要件を満たしていれば合法だよ。
お前が、JISに規定のあるダイナモが合法なら同じ理由で点滅も合法というから、それは根拠にならないと言ってるのだよ。点滅合法と認めてほしいなら他の理由を探してきな。

>馬鹿もなにも、ダイナモ(発電式ランプ)がそーいう物なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌

それは「ついてる」とは言わないよ。だから、ダイナモ式ライトは公安委員会規則だけでは違法だ。
だか、JISで国が前照灯として認めることによってJIS準拠のものであれば合法となるし、
JIS準拠のものでなくても、構造上やむを得ないものは、違法性阻却事由で違法性は問われない(合法)となるのだよ。