>>89
>これを、お前が使っているフラッシュライトを対象に行えと言っている┐(´ー`)┌
なんのために?
自転車の前照灯の代りに使ってないからアタシ自身には証明の義務も責任も無いのだが
フラッシュライトは日本の法令規則の下で自転車の前照灯として使えるというメーカー保証がない
フラッシュライトを自転車の前照灯代わりに使い合法だと主張するアンタ自身に証明の義務と責任があるのだ
一歩譲ってアタシのフラッシュライトのポジションマーカーモードやストロボモードが自転車前照灯として適合すると証明してもアンタのフラッシュライトの合法性の証明にはならない
アンタはアンタ自身の責任で自分のフラッシュライトが自転車の前照灯として適する合すると証明しなければならない
で、それはアンタのフラッシュライトモデル限定で他のフラッシュライにまで拡張は出来ないのさ
細則主義ってのはそういうものなのだよ

自分自身の言い分がオカシイと判らないのかね
点滅灯の光度なんか測れない、と言いながら光度の合法性を証明しろ、なんて矛盾だろ