名誉棄損は親告罪なので告訴がないと訴追できない
今すぐ告訴したとしても、残念ながら年末年始に留置場送りにできるほど世の中は速くない
偽計業務妨害は親告罪ではないが、具体的な被害の実態がないので、年末年始に(以下同

やれるもんならやってみい で留置場送りまでができるやつは、なかなかいない