>>786
車両は左折時でも路側帯に入れない。
> (通行区分)
> 第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と
> 車道の区別のある道路においては、 車道を通行しなければならない。ただし、
> 道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、
> 又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、
> 若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

ただし軽車両は路側帯に入れるので、4輪というのが車輪の4つある荷車や車いすや馬車や牛車等々
4輪の軽車両なら路側帯に入れる。