>>830
あー!
意見の表明なら、名誉毀損罪にあたらないとでも思ってんの?

真実なら何を書いてもいいか?。
答えはノー!
名誉毀損罪は公共の利害にかかわる事実で目的が公益を図ることだった場合、
それが真実なら罰しない(刑法230条の2)
内容に公共性がなかったり、目的に公益性がなければ、本当のことを書いても名誉毀損罪が成立する

個人のプライバシーを暴くような書き込みは公共性がないためにアウト
「真実であっても」

つーことでMARiAの個人事務所に通告しといたのでよろしく