インターネット上の誹謗中傷行為は、事実を提示して相手方をおとしめるケースには限られません。
事実を摘示しないで相手方を侮辱する発言をした場合にも法的責任が発生します。
相手を罵倒する行為が侮辱罪となります。
この場合には、刑法上の侮辱罪が成立します。
名誉毀損罪(刑法230条)と侮辱罪(刑法231条)との違い
インターネットなどでよく問題になっている誹謗中傷に対して刑事上の責任を追及する場合、ここで考えられる罪となるのは名誉毀損罪と侮辱罪の二つとなります。
名誉毀損罪とは
名誉毀損罪とは刑法230条に規定されている罪であり、ここの第1項では
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」
と規定されています。
なお、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。
噛み砕いて言うと名誉毀損罪とは不特定多数の人が認識出来る場所で他人の社会的評価を損なったり、
損なう可能性のある具体的な事柄を文章や口頭で示すことによって成立する罪であり、その罪に対しては懲役か罰金が下るということです。
侮辱罪とは
次に侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、
こちらは
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」
と規定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、名誉毀損が事実の摘示であることに対し、侮辱罪では事実を摘示しないという点です。
たとえば、相手をむやみに汚い言葉で罵倒する行為で、
• 「あいつは馬鹿だ」
• 「あいつは醜い顔をしている」
• 「あいつは臭い」

などの発言が考えられます。
よく子供のうちはこのような言葉を使うこともあるでしょうが、このまま改善できずに大人になると、
インターネット上で侮辱行為を行い、犯罪になることもあるので注意しましょう。
侮辱罪も犯罪なので、軽い気持ちでこのような発言をすると、対象者から刑事告訴されて逮捕されるおそれなどもあるので注意しましょう。
侮辱罪が成立する場合には拘留または科料の制裁が科されます。