>>532
嘘だろw
それってただの気分出すためのフレグランスやww
昔だって吸引目的で使用するためのニトライトの販売は薬事法違反だったのをガラスパイプクリーナーなどといって薬事法の対象じゃないとして販売してただけ
日本での薬物規制は
@大麻取締法
A覚せい剤取締法
B麻薬及び向精神薬取締法
C医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(現薬機法・旧薬事法)」
※AがBから独立した法律になってるのは戦後日本で多数の乱用者が出たため

Cは他と違い人の体に影響あるものを好き勝手に売り買いしたらまずいよねがベースの法律(薬局の許可とか市販薬転売禁止などの規制)
90年代後半から00年代にかけて脱法ハーブが問題となったときにハーブの成分を@、A、Bでは規制できずCで抑えようとした
でも成分の化学式をちょこっと変えただけでも規制対象から外れてしまうためどんどん指定追加していくことになったが追いつかず、また規制逃れのため成分変更したものは結果としてより人体に悪影響(重大な臓器不全等)を及ぼすものが出回るハメになった
そこでCの法律で包括的な指定(この成分またはこの成分とは違っても同じ構造式になるものはダメという指定)ができるように改正
そのハーブ規制やったときにラッシュも同じように規制すべきという流れが出て亜硝酸エステル(ニトライト)は包括的な指定がされ上記クリーナー等としての販売も不可となったんだよ
試薬として使う亜硝酸塩ですら身分確認必要だし医療機関や研究機関でなきゃ購入できないんだよ